瑕疵担保責任
かしたんぽせきにん
新築住宅の請負契約において、住宅に欠陥(これを瑕疵と言います。ちなみに、カシと読みます。)があった場合、
売主が買主に対して、修繕工事や補修工事を実施しなければならないという売主に課せられる責任のことです。
新築住宅の基本構造部分に関しては「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって、最10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
それにしても、手書きで【瑕疵】と書くとなると……。
漢字検定の問題とかに出てきそうですね。
08/08/05

