採光基準
さいこうきじゅん
室内は、自然採光をとることが好ましいとされています。
建物は、太陽の光を取り入れるために有効な開口部を、居室の面積に対して一定の割合以上の面積をとることが義務ずけられています。
建築基準法第28 条(居室の採光及び換気)
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7 以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、このかぎりでない。
08/03/31


